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原理原則

原理原則

(公開: 2014年8月 7日 (木)

免責不許可事由は自己破産が出された人に対しこういった要件にあたっている方は借金の免除を受け付けないという原則をならべたものです。

 

ですので、極端に言ってしまうと支払いをすることが全くできない人でもこの条件に該当しているなら債務の帳消しが認められない可能性があるというわけです。

 

ですから自己破産手続きを出して、免除を勝ち取ろうとする際の、最も重要な関門が前述の「免責不許可事由」ということなのです。

 

これは骨子となる内容となります。

 

※浪費やギャンブルなどでいたずらに財産を乱用したりきわめて多額の債務を負担したとき。

 

※破産財団となるはずの私財を明らかにしなかったり、毀損したり、貸し手に損害を与えるように処分したとき。

 

※破産財団の負担額を故意に多くしたとき。

 

※自己破産の原因を有するのに、それら債権を持つものに特別のメリットを与える目的で資本を受け渡したり、弁済期前に負債を弁済した場合。

 

※すでに弁済不可能な状態にもかかわらず状況を伏せて債権を有する者をだまして継続して借金を借り入れたり、クレジットカード等を使ってモノを決済したとき。

 

※虚偽による債権者名簿を提示した場合。

 

※債務免除の申請から過去7年間に免責をもらっていた場合。

 

※破産法のいう破産した者の義務内容に違反したとき。

 

上記8項目に含まれないことが免責の要件ですが、これだけで実際的な事例を思いめぐらすのは経験の蓄積がない限り難しいでしょう。

 

しかも、厄介なことに浪費やギャンブル「など」とあることでも想像できますが、ギャンブルはそれ自体数ある中のひとつにすぎずそれ以外にも具体例が書いていないものがたくさんあるんです。

 

実際の例として言及していないことは一個一個例を挙げていくと限界があり具体的な例を定めきれなくなるような場合や判例として残っている実際の判決に基づくものが考えられるので、個別の事例がそれに該当するのかどうかは一般の方には見極めがつかないことの方が多いです。

 

いっぽう、まさかこの事由に該当しているものなどと考えもしなかった場合でも免責不許可の旨の判決をひとたび出されたら、裁定が覆ることはなく、債務が残ってしまうだけでなく破産者という名の不利益を7年にわたり受け続けることになるわけです。

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ですので、このような最悪の結果を防ぐためには破産を考えている際に不明な点があったら、専門の弁護士に話を聞いてみて欲しいのです。